生活道路の法定速度が30km/hになります(2026年9月1日から)

内容の最終確認日

2026年(令和8年)9月1日、改正道路交通法施行令の施行により、生活道路を通行する自動車の法定速度が60キロメートル毎時から30キロメートル毎時に引き下げられます。標識のない道路の速度が変わるということは、外免切替の知識確認で正解になる数字も、その日を境に変わるということです。

変わるのは「標識がない道路」の速度です

日本の道路は、道路標識または道路標示で最高速度が指定されている道路と、指定がない道路に分かれます。指定がない道路に適用される既定値が法定速度です。今回の改正で動くのは、この法定速度のほうだけです。標識で30と指定されている道路がさらに下がるわけではありません。

一般道路の法定速度(標識等による指定がない場合)
道路の区分2026年8月31日まで2026年9月1日から
生活道路(中央線等がない一般道路)60キロメートル毎時30キロメートル毎時
中央線または車両通行帯がある一般道路60キロメートル毎時60キロメートル毎時(変更なし)
自動車専用道路60キロメートル毎時60キロメートル毎時(変更なし)
原動機付自転車(一般道路)30キロメートル毎時30キロメートル毎時(変更なし)

施行日は2026年(令和8年)9月1日、火曜日です。根拠は道路交通法施行令の改正であり、政令なので全国一律に適用されます。都道府県ごとに施行日や数字が違うということはありません。

根拠 警察庁「生活道路における自動車の法定速度が引き下げられます!!」警視庁「生活道路における法定速度について」

「生活道路」の見分け方は、中央線があるかどうかです

警察庁は生活道路を「主に地域住民の日常生活に利用されるような、中央線等がない道路」と説明しています。ただし、条文そのものには「生活道路」という語は出てきません。改正後の道路交通法施行令第11条は、法定速度が60キロメートル毎時である一般道路を4つ列挙し、それ以外の一般道路をすべて30キロメートル毎時と定める書き方をしています。生活道路とは、列挙から漏れた残りの道路のことです。

法定速度が60キロメートル毎時のまま変わらない道路

  • 道路標識または道路標示による中央線または車両通行帯が設けられている一般道路
  • 道路の構造上、または柵その他の内閣府令で定める工作物により、自動車の通行が往復の方向別に分離されている一般道路
  • 高速自動車国道のうち、本線車道ならびにこれに接する加速車線および減速車線以外のもの
  • 自動車専用道路

後半の2つは高速道路側の区分なので、市街地を走っていて実際に判断が必要になるのは前半の2つです。運転席から見る順番はこうなります。まず、路面に中央線または車両通行帯の標示があるか。次に、中央分離帯や柵などで対向方向と物理的に分けられているか。どちらもなければ、その道路の法定速度は2026年9月1日から30キロメートル毎時です。

2番目の「工作物」の範囲は、道路交通法施行規則第5条の6の3で定められています。柵、駒止め、棒状の工作物その他の工作物で、自動車がその工作物の右側にはみ出して通行することのないように設置されているものが該当します。ポールやブロックで対向方向がふさがれている道路は、中央線が引かれていなくても60キロメートル毎時のままという意味です。

根拠 警察庁「生活道路における自動車の法定速度が引き下げられます!!」

標識があれば、標識の速度が最高速度です

法定速度は、標識や標示による指定がないときの既定値にすぎません。指定があれば、指定された速度がその道路の最高速度になります。これは引き下げ方向にも引き上げ方向にも働きます。警察庁は次の2つの例を挙げています。

  • 法定速度は60キロメートル毎時だが、標識等により最高速度が30キロメートル毎時と指定されている道路 → 最高速度は30キロメートル毎時
  • 法定速度は30キロメートル毎時だが、標識等により最高速度が40キロメートル毎時と指定されている道路 → 最高速度は40キロメートル毎時

2番目の例が、2026年9月1日以降に新しく意味を持ちます。中央線のない道路の法定速度が30キロメートル毎時になっても、そこに40の標識が立っていれば最高速度は40キロメートル毎時です。「中央線がなければ必ず30」は誤りで、標識が優先します。

根拠 警察庁「生活道路における自動車の法定速度が引き下げられます!!」警視庁「生活道路における法定速度について」

原動機付自転車の30キロメートル毎時は変わりません

改正後の道路交通法施行令第11条は、一般道路を通行する原動機付自転車の最高速度を、道路の区分にかかわらず30キロメートル毎時と定めています。改正前と同じ数字です。今回引き下げられるのは自動車の法定速度であって、原動機付自転車の側は動きません。

結果として、中央線等がない道路では、自動車と原動機付自転車の法定速度が同じ30キロメートル毎時にそろいます。

根拠 警察庁「生活道路における自動車の法定速度が引き下げられます!!」

外免切替の知識確認への影響

知識確認は、日本の交通ルールの現在の内容を問う試験です。2026年9月1日以降に受けるのであれば、標識のない生活道路の法定速度は30キロメートル毎時が正解になります。それ以前に受けるのであれば60キロメートル毎時です。問題集や練習問題が施行日に合わせて更新されているとは限りません。出典と更新日を確認せずに数字だけ覚えるのが、この時期はもっとも危険です。

2025年10月1日の改正で、知識確認は50問中45問以上の正解で合格になりました。90%です。速度の1問を古い数字で落とすと、それだけで許容できる誤答が5問から4問に減ります。

根拠 警視庁「令和7年10月1日施行・改正道路交通法施行規則について」

速度の分野は、数字の暗記よりも「標識があるかないか」「法定速度と指定速度のどちらが適用されるか」という判断の順番で問われます。練習問題はこちらです。

警察庁と警視庁はいずれも、決められた速度の範囲内であっても、道路や交通の状況、天候や視界をよく考えて安全な速度で走るよう呼びかけています。今回30キロメートル毎時が上限になる道路は、そこに住んでいる人が歩き、自転車で通っている道路です。

根拠 警察庁「生活道路における自動車の法定速度が引き下げられます!!」警視庁「生活道路における法定速度について」

出典

このページの記載は、下記の公的機関の公表内容にもとづいています。手続の詳細は住所地の都道府県警察が所管しているため、申請前に必ず原典をご確認ください。